


有料施設の使用料金、供用日及び供用時間
1 使用料金
以下の施設名をクリックしてください。
陸上競技場
補助競技場(サブグラウンド)
蹴球場(サッカー・ラグビー場)
庭球場(テニスコート)
体育館
水泳プール
レクリエーションプール
屋内運動場(レクリエーションドーム)
オートキャンプ場
その他(サイクルセンター、望水亭)
2 開場時間
| 公園施設の名称 | 供 用 日 | 供 用 時 間 | ||
| 陸 上 競 技 場 | 1月5日から12月27日まで(火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は慰霊の日(6月23日)に当たるときは、その日の後日において最も近い休日でない日。以下同じ。)を除く。) | 午前9時から 午後9時まで |
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| 補 助 競 技 場 | 午前9時から午後6時(4月1日から10月31日までの間は、午後6時30分)まで | |||
| 蹴 球 場 | 午前9時から 午後9時まで |
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| 庭 球 場 | ||||
| 体 育 館 | ||||
| 屋 内 運 動 場 | ||||
| オートキャンプ場 | 泊 り | 午前9時から翌日 午後9時まで |
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| 日帰り | 午前9時から 午後9時まで |
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| 水泳プール | 冷水 | 5月1日から9月30日まで (火曜日を除く。) |
午前9時から 午後9時まで |
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| 温水 |
1 1月5日から4月30日まで (火曜日を除く。) 2 10月1日から12月27日まで (火曜日を除く。) |
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| レクリエーション プール |
1 5月1日から6月30日まで (日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び慰霊の日(6月23日)以外の日を除く。) 2 7月1日から9月30日まで (火曜日を除く。) |
午前9時30分から 午後6時30分まで |
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3 休園日
(1) 定期休園日(毎週火曜日)※火曜日が国民の祝日又は代休に当たるときはその翌
日が休園日となります。
(2) 年末年始(12月28日〜1月4日)
(3) その他、特別の事情により臨時休園することがある。
4 利用方法
(1) 個人使用について
ア 施設を個人で利用される方は、使用料を受付に納入し、所定の使用券を求めて
使用することができる。
イ 総合運動公園の陸上競技場・体育館・庭球場の使用については案内センター
(933-1099)で、それ以外の施設については管理事務所(932-5114)で受付けて
おり、各施設は競技大会等で専用されていない場合に限り、規定の使用料を納入
し、使用することができる。
ウ オートキヤンプ場については、使用する日の1ケ月前から管理事務所
(932-5114)へ電話で予約し、利用当日に使用料金を納入し、使用許可証を受領
して使用することができる。
(2) 専用使用について
ア 施設を専用して利用する場合は、所定の申し込み書に必要事項を記入し、捺印の
うえ使用料を添えて申し込み。(電話または、郵便で申し込みはできません。)
イ 年度内(4月〜翌年3月)随時受付ける。
ウ 施設を専用使用する場合は、使用開始前に使用許可証を係員に提示する。
エ 受付時間は、午前9時から午後8時まで。(但し、休園日は除く。)
オ 使用者の都合により使用を取り止めた場合、納入した使用料は還付しません。





